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「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案」というのが衆議院を通過し現在参議院の審議中ということでしたが、
本日、同法律案の内容が衆院のHP上にて更新されていました。
衆法 第189回国会 24 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の …
第189回国会 議案の一覧
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji189.htm
規制内容
規制対象の施設周辺において、許可無く小型無人機を飛行させることを禁止するものでした。規制対象の施設は、主に「国会、議員会館、官邸、最高裁判所、皇居、政党事務所、外国公館」くらいです。
仮に周辺地域で飛行させた場合、警察官などはドローンあるいは、操縦者に対して退去させるために「小型無人機の飛行の妨害又は破損その他の必要な措置をとることができる」ようです。
ただし、損害が発生した場合は後ほど補償してくれるという優しさが…。
罰則は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの対象施設の地域に関する地図情報は今後作成されててインターネットもしくはその他方法で告知が行われることが明文化されておりました。
小型無人機・ドローンの定義
人が乗車しない飛行機で、ラジコンもしくは自動操縦するものを小型無人機とするようです。
この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他航空法第2条第1項に規定する航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいうこと。
(第2条関係)
まぁ、前回記載したように、これだと一般の人にはなんら影響のない規制であり、国会で飛ばそうとかおかしな人を取り締まる法律ができたというだけだと理解しています。
議員立法のドローン規制法案と、閣議決定(内閣)された航空法改正案の2つがあり、上記に内容は前者のものとなります。
2 Responses
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