通称「ドローン規制法」と言われる改正航空法が2015年12月10日より施行されることになりました。(国土交通省リンク)
これにより、12月10日以降はこれまでのように特段の許可無くドローンを飛行させることができなくなります。超軽量機体(現在提出されている内容は200g以下の機体)の場合は、規制対象外となります。取り外し可能なプロペラガードやカメラのアタッチメントは重量に含めないということです。
国土交通省の各リンク
無人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルール
航空法の一部を改正する法律の概要
航空法の一部を改正する法律
ドローン規制法案内容
※規制に関して確認事項追記
「飛行場所にかかわらず」とあるので、念のため国土交通省の無人航空機の担当者に直接確認したところ、
体育館などの屋内においては下記ドローン規制は対象外であるとのことです。
A 飛行場所にかかわらず、以下飛行ルールに則る必要がある
(1) 日中に飛行させること
(2) 目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
(3) 人又は建物、自動車などの物件との間に距離※を保って飛行させること
(4) 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
(5) 爆発物など危険物※を輸送しないこと
(6) 無人航空機から物を投下しないこと
B 飛行禁止エリア=許可が必要な空域※
(1) 空港周辺の空域
(2) 一定高度以上の空域
(3) 人又は家屋の密集している地域の上空
※2015年11月8日現在詳細未決。今後、国土交通省令で定められる予定。
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
飛行禁止エリアの具体的な場所について
空港周辺や一定の高度以上というのは比較的わかりやすい制限ですが、「人又は家屋の密集している地域の上空」とは具体的にどのような場所を指すかについてはわかりづらい部分です。
国土交通省では、この「人又は家屋の密集している地域の上空」は、国勢調査の結果を元に設定されている人口集中地区(DID)を基本とする方向で検討しているということです。
DIDとは
DIDとはDensely Inhabited Districtの略であり、人口密集地域を指します。
どのように人口集中地区を確認するか
調べてみると、人口集中地区を確認する方法は、いくつかあるようです。どれも平成22年度の国勢調査を元にしたデータが使われています。
- jSTAT MAP(Webサービス)
- マップDe統計(タブレット専用アプリ)
- 平成22年国勢調査人口集中地区境界図
- 地図で見る統計
- 統計データのダウンロード
※最新情報追加
人口集中地区境界図の見方
人口集中地区境界図は、初めに日本地図が表示され、都道府県を選択すると、人口集中地区をわかりやすく線引してくれています。
当然、全都道府県が確認できるので、飛行前の確認に使えると思います。
なお、飛行禁止エリア内の飛行や上述の飛行ルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。違反した場合は50万円以内の罰金などの罰則があります。
ドローン・無人航空機の飛行申請・許可については、少なくとも10日前に関係各所に申請をする必要があります。インターネットによる申請は現在準備中ということです。
飛行禁止エリアではなく、飛行ルールを守った上であれば、これまでのようなドローンの利用・活用も可能ですが、周囲に人がいる場合や危険物の付近などは十分に注意するなど安全対策をした上でフライトをしましょう。
また、これらのドローン規制内容について、わかりやすく1枚のイラスト画像にまとめました。
自由にご利用ください。
DIDの定義の中に病院等人が集まる場所として記載されておりますが、ヘリポートを有する病院の場合、空港の扱いと同じく進入表面等が適用されるのでしょうか?
DIDの定義には、「病院など人が集まる場所」とはないと思います。
http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-1.htm
飛行方法のルールには病院などの人の集まる場所がありますので、飛行させる場合は、申請が必要になります。
病院のヘリポートが空港と同等の扱いかどうかは不明ですので、
直接国交省に問合せするのが良いと思われます!
◯国土交通省 航空局 安全部 無人航空機窓口
電話 :03-5253-8111
人口密集地に指定されている地区の隅の方に結構広い空き地があるのですがそれでもだめでしょうか。今まではそこでヘリのホバリングををしていました。
石川さん、
残念ながら、DIDに指定されているのであれば規制対象であり、申請なく飛ばすのは厳しいと思います。
とはいえ、安全な場所を規制する法律ではないので、一度国交省に電話で聞いてみるのが良いですよ。親切に回答いただけます。
上記のエリア外、また、エリア外の私有地または商業施設内であれば、夜間の飛行はできるのでしょうか? また、エリア外の遊園地などで閉園時などの夜間も施設の許可があれば、夜間飛行は可能なのでしょうか。
原則、場所に関係なく夜間飛行は禁止です。
規制ルールの飛行場所と飛行方法は別物です。
屋内や上辺、四方が囲われた場所なら規制外ですので大丈夫です。
つまり、私有地でも外に飛び出す可能性がある状況ならだめなはずです。
sonoharaさん、ありがとうございます。
jSTAT MAPとか、本当に見ずらいですよね…
でも、こちらDIDを見るための専用アプリを現在開発中とのことなので、もうじき楽になるかもしれませんね。
国土交通省に人口集中地区のjSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法がありました。
http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-3.htm
http://www.mlit.go.jp/common/001105116.pdf
平成22年国勢調査人口集中地区境界図とも合ってますし統一見解のようです。
ただしデータのソースが気になるところですが。。
データの見方でエリアが変わる恐れがあります。
まず、集計エリア単位がどこか? 小地域 市町村 その他(任意の区域範囲)
集計エリア範囲で結果が違ってきます。
次に密度 まず定義 ↓こちらでは4000人/km^2となってます
wikiリンク
各種データベースの国勢調査 小地域 人口性比 密度(人口総数)では密度の面積表示が無いので
合っているかがわからない
因みにkm^2であるとして検索すると明らかに、この記事でも使われている
平成22年国勢調査人口集中地区境界図とは結果が違いました。
こんなんでは取り締まり以前の問題じゃないですかね?